2025-05-23 10:53:26 2025年4月以前から時短勤務している場合の育児時短就業給付について(曽奈) ここ数日で、急に気温が上がりましたね。
体が暑さに慣れていないこの時期は、特に熱中症に気をつけないといけないようですね。
皆さまどうぞご自愛ください。
さて、2025年4月1日より、雇用保険において「育児時短就業給付」が新設されました。
これは、被保険者が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業、つまり時短就業をして、一定以上賃金が下がった場合に受給できる給付です。
支給率は「時短勤務中に実際に支払われた賃金×10%」※となります。
※支給限度額、最低限度額あり。
また「賃金+支給額」が育児時短就業開始時の賃金額を超えないように調整あり。
では、2025年4月1日時点ですでに時短就業をしている場合はどうなるのでしょうか?
この場合、「2025年4月1日を育児時短就業開始日」とみなして、受給資格を確認します。
【受給資格】
1.2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
→「本来の週所定労働時間」より短縮されていればクリア。
2.①育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、
②育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(なければ80時間以上ある)完全月が12カ月あること。
→①育児休業終了日の翌日から14日以内に育児時短就業を開始した場合も含む。
→②疾病、負傷や、産休・育休等やむを得ない理由により30日以上賃金支払いなしの期間があればこの2年に加算できる。
上記を満たすことはおそらく難しくありませんが、問題は基準となる「育児時短就業開始時賃金月額」の算定方法です。
すでに時短就業をされている方の場合、2025年4月1日が育児時短就業開始日とみなされますから、その前の直近6か月間の賃金を基に計算されます。
つまり、すでに時短就業で下がっている賃金で計算されることになるのです。
ここ半年以内に復帰した方や、毎月の賃金に変動がある方などは支給される可能性がありますが、そうでなければ受給するのは少し難しいかもしれません。
曽奈 千春 |