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2025-07-25 15:41:02
マイナ保険証 マイナカードの有効期限にご注意ください(手塚)
推しのシンガーソングライター(日本人)が英語の楽曲をリリースしました。アップテンポで聞きやすいのですが英語の歌詞ゆえについていくことができません(涙)でも英語発音指導士の発音レッスンやボイストレーナーのカタカナ歌い方動画などいろいろありますね。おかげでBGMだった曲がサビの部分だけでも口ずさめるようになりました。

さて、現在お持ちの健康保険証は令和7年12月2日以降、使用できなくなりますが、
その後①マイナ保険証を使う ②資格確認書を使う ご自身はどちらになるかご存知でしょうか。

①マイナカードを取得し、健康保険証の利用登録をしていれば、マイナ保険証を持っていることになります。
(資格確認書は発行されません)
この場合、マイナカード本体(発行から10回目の誕生日まで)と電子証明書(発行から5回目の誕生日まで)の有効期限があります。
電子証明書の有効期限が満了する日の月末から3か月間はマイナ保険証として使用できますが、保険者資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。
有効期限内に更新を済ませるようにしましょう。

②マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」が令和7年7月より順次被保険者の自宅(送付先不明の場合は事業所)へ被扶養者分と合わせて送付されます。有効期間は最大5年です。交付年月日から4年経過後に初めて到来する11月30日が有効期限となります。

あと4か月ほどで健康保険証の完全切替となります。マイナ保険証、資格確認書どちらを使うことになるのか、また有効期限についてもご確認ください。
手塚 かおり
2025-07-11 15:39:15
労働条件通知書について (加納)
同じく7月10日が期日とされている労働保険料の申告・納付(年度更新)と、社会保険の算定基礎届提出手続きが
終了しました。
最近はほとんどが電子申請で、昔のように汗水を流しながら役所まで出向くことはなくなりましたが
それでも集計と計算、内容の精査など提出に至る準備の苦労に変わりはありません。
私たち社労士が一年でもっとも、ほっとするときです。

さて、既に変更されてから1年以上経っているのですが、(2024年4月より)労働条件明示事項、実務的には
労働条件通知書に記載すべき内容に追加されている事項が4点あります。

⓵就業場所・業務の変更範囲の明示
 雇い入れ時と有期労働の契約更新時ごとに、これらの「変更の範囲」の明示が必要です。

※以下の3点は有期契約労働者に対する事項となります。
②更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示
 契約時と契約更新時ごとに必要です。また新たに上限を設けるまたは短縮する場合はその理由の説明が必要です。

③無期転換申込機会の明示
 無期転換申込権の発生となる更新時ごとに、その旨の明示が必要です。

④無期転換後の労働条件の明示
 転換後の労働条件の明示とともに、その賃金等の決定にあたり就業実態に応じていわゆる
 正社員等とのバランスを考慮した事項(業務内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について
 説明するよう努めることが求められます。

尚、書式のひな形は厚生労働省HP 主要様式ダウンロードコーナーで確認できます。

加納 弘康
2025-07-02 14:58:04
算定基礎届における「短時間就労者」と「短時間労働者」の違い(曽奈)
記録的な早さで梅雨が明け、もうすっかり真夏になりましたね。
これからいつまでこの暑さが続くのかと考えると、気が滅入ってしまいます……

さて、7月初旬といえば社会保険の算定基礎届提出時期ですね。
算定基礎届において、「短時間就労者(パートタイマー)」と「短時間労働者」という区分があるのはご存じでしょうか?

「短時間就労者」は、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上である被保険者のことです。
いわゆるアルバイト・パートタイマーなどで、正社員より労働時間が短い方が当てはまります。
通常の労働者の週所定労働時間が40時間であれば、30時間以上40時間未満の方です。

一方、「短時間労働者」は、特定適用事業所(現時点では51人以上の会社)、任意特定適用事業所、国・地方公共団体に属する事業所に勤務していて、1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である被保険者のことです。
つまり、適用拡大により加入することになったアルバイト・パートタイマーの方が主となります。
通常の労働者の週所定労働時間が40時間であれば、20時間以上30時間未満の方です。

「短時間就労者」と「短時間労働者」。
よく似た言葉で紛らわしいのですが、標準報酬の算出方法が少し違ってきますので、はっきりと区別するようにしましょう。
曽奈 千春
2025-06-16 14:29:44
予定日より早く出産した場合の社会保険料(手塚)
先日金沢へ行き、兼六園と金沢城公園を見て回りました。美しく気品のある街だと思いました。治部煮と和菓子がおいしく、自分へのお土産に山中塗のお箸を買いました。手になじんで使いやすく、とても気に入っています。

さて、出産・育児に関する制度が改正され、育休に関心が集まっていますが、今回は出産に関する「産休の社会保険料免除」を取り上げてみます。(法改正はありません)

産休中の健康保険・厚生年金保険料の免除を受けるには、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。(産休中から産休終了後1か月以内)

・産休期間中の社会保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。(給与・賞与とも)
・出産日(もしくは出産予定日どちらか早い方)以前42日(多胎妊娠98日)から出産後56日の間で、妊娠・出産のため労務に従事しなかった期間が対象になります。
・対象期間中に有給・無給は問いません。(休んでいれば欠勤、有休、公休いずれでも可)
・保険料負担が免除されるのは月単位で、産休開始月から終了翌日の前月(末日終了の場合は終了月)まで。

出産日が予定日より早くなった場合は産休期間全体が前にずれ、遅くなった場合は産後休業期間だけが後ろにずれ予定日から出産日は産前休業期間となります。

それでは、出産日が予定日より早くなり、産休開始日が月をまたいで前の月になった場合はどうなるのでしょうか?
【例】予定日を基準とした産休開始日:6/10→出産日が確定してからの産休開始日:5/25
この場合、保険料免除は6月分からではなく、前月の5月分からとなり、本人への社会保険料返金が必要になることもあります。

出産日が確定したら、出勤や有休状況などを確認し、産休開始日が月をまたいで変更される場合はご注意ください。
手塚 かおり
2025-05-30 14:42:46
職場における熱中症対策について(加納)
先日(5/23)、併設の労働保険事務組合定例総会を開催し、無事に終了することができました。
組合ご加入の皆様にはご協力を賜りありがとうございました。
総会において承認された事業計画に沿って今年度も運営を進めてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

さて今年も暑さが厳しくなりそうですが、6月1日に安全衛生法が改正され、職場における熱中症対策の強化が
事業者に義務付けられることになりました。
熱中症による死亡災害の約7割は屋外での作業中に発生していますが、そのほとんどが
「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因とされています。
このため特に現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策が課題となります。

初期症状(ふらつきや大量の発汗、めまいや吐き気など)など、様子がおかしいと疑われる労働者がいた場合、
直ちに報告する体制整備及び関係作業者への周知が大切となります。
迅速かつ適切な対処を行うために
⓵緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の明示
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送による重篤化の防止
など、必要な措置の実施手順(一目でわかるようなフロー図など)の作成と、関係する部署に直ちに
周知がなされる体制づくり等が求められることになります。

建設業や製造業に限らず、営業等で外回りする場合も危険と隣り合わせです。
各自が自身の体調に気をつけることはもちろんですが、自己責任だけではなく事業者(使用者)として
大切な社員の命を守るという覚悟が問われようとしています。
尚、詳細については厚労省のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf


加納 弘康
2025-05-23 10:53:26
2025年4月以前から時短勤務している場合の育児時短就業給付について(曽奈)
ここ数日で、急に気温が上がりましたね。
体が暑さに慣れていないこの時期は、特に熱中症に気をつけないといけないようですね。
皆さまどうぞご自愛ください。

さて、2025年4月1日より、雇用保険において「育児時短就業給付」が新設されました。
これは、被保険者が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業、つまり時短就業をして、一定以上賃金が下がった場合に受給できる給付です。

支給率は「時短勤務中に実際に支払われた賃金×10%」※となります。
※支給限度額、最低限度額あり。
 また「賃金+支給額」が育児時短就業開始時の賃金額を超えないように調整あり。

では、2025年4月1日時点ですでに時短就業をしている場合はどうなるのでしょうか?
この場合、「2025年4月1日を育児時短就業開始日」とみなして、受給資格を確認します。
【受給資格】
1.2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
   →「本来の週所定労働時間」より短縮されていればクリア。
2.①育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、
②育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(なければ80時間以上ある)完全月が12カ月あること。
   →①育児休業終了日の翌日から14日以内に育児時短就業を開始した場合も含む。
   →②疾病、負傷や、産休・育休等やむを得ない理由により30日以上賃金支払いなしの期間があればこの2年に加算できる。

 上記を満たすことはおそらく難しくありませんが、問題は基準となる「育児時短就業開始時賃金月額」の算定方法です。
すでに時短就業をされている方の場合、2025年4月1日が育児時短就業開始日とみなされますから、その前の直近6か月間の賃金を基に計算されます。
つまり、すでに時短就業で下がっている賃金で計算されることになるのです。

ここ半年以内に復帰した方や、毎月の賃金に変動がある方などは支給される可能性がありますが、そうでなければ受給するのは少し難しいかもしれません。
曽奈 千春