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2025-05-30 14:42:46
職場における熱中症対策について(加納)
先日(5/23)、併設の労働保険事務組合定例総会を開催し、無事に終了することができました。
組合ご加入の皆様にはご協力を賜りありがとうございました。
総会において承認された事業計画に沿って今年度も運営を進めてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

さて今年も暑さが厳しくなりそうですが、6月1日に安全衛生法が改正され、職場における熱中症対策の強化が
事業者に義務付けられることになりました。
熱中症による死亡災害の約7割は屋外での作業中に発生していますが、そのほとんどが
「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因とされています。
このため特に現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策が課題となります。

初期症状(ふらつきや大量の発汗、めまいや吐き気など)など、様子がおかしいと疑われる労働者がいた場合、
直ちに報告する体制整備及び関係作業者への周知が大切となります。
迅速かつ適切な対処を行うために
⓵緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の明示
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送による重篤化の防止
など、必要な措置の実施手順(一目でわかるようなフロー図など)の作成と、関係する部署に直ちに
周知がなされる体制づくり等が求められることになります。

建設業や製造業に限らず、営業等で外回りする場合も危険と隣り合わせです。
各自が自身の体調に気をつけることはもちろんですが、自己責任だけではなく事業者(使用者)として
大切な社員の命を守るという覚悟が問われようとしています。
尚、詳細については厚労省のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf


加納 弘康
2025-05-23 10:53:26
2025年4月以前から時短勤務している場合の育児時短就業給付について(曽奈)
ここ数日で、急に気温が上がりましたね。
体が暑さに慣れていないこの時期は、特に熱中症に気をつけないといけないようですね。
皆さまどうぞご自愛ください。

さて、2025年4月1日より、雇用保険において「育児時短就業給付」が新設されました。
これは、被保険者が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業、つまり時短就業をして、一定以上賃金が下がった場合に受給できる給付です。

支給率は「時短勤務中に実際に支払われた賃金×10%」※となります。
※支給限度額、最低限度額あり。
 また「賃金+支給額」が育児時短就業開始時の賃金額を超えないように調整あり。

では、2025年4月1日時点ですでに時短就業をしている場合はどうなるのでしょうか?
この場合、「2025年4月1日を育児時短就業開始日」とみなして、受給資格を確認します。
【受給資格】
1.2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
   →「本来の週所定労働時間」より短縮されていればクリア。
2.①育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、
②育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(なければ80時間以上ある)完全月が12カ月あること。
   →①育児休業終了日の翌日から14日以内に育児時短就業を開始した場合も含む。
   →②疾病、負傷や、産休・育休等やむを得ない理由により30日以上賃金支払いなしの期間があればこの2年に加算できる。

 上記を満たすことはおそらく難しくありませんが、問題は基準となる「育児時短就業開始時賃金月額」の算定方法です。
すでに時短就業をされている方の場合、2025年4月1日が育児時短就業開始日とみなされますから、その前の直近6か月間の賃金を基に計算されます。
つまり、すでに時短就業で下がっている賃金で計算されることになるのです。

ここ半年以内に復帰した方や、毎月の賃金に変動がある方などは支給される可能性がありますが、そうでなければ受給するのは少し難しいかもしれません。
曽奈 千春
2025-05-09 15:02:58
育児期の柔軟な働き方について(手塚)
万博に合わせて、関西の美術館や博物館でも特別展が開催されています。
先日、大阪市立美術館に行ってきました。どこかで目にしたことのある有名な絵巻物や屏風、仏像などがずらり展示室に並べられていました。中でも皇居三の丸尚蔵館に収納されている明治時代の万博出展品が素晴らしかったです。奈良・京都の博物館も行ってみたくなりました。

さて、仕事と育児の両立をはかるために制度改正がなされていますが、育児休業後の短時間勤務はいつまでできるのでしょうか?
現行では、子が3歳未満(そのうち2歳未満は「育児時短就業給付金」の対象)となっています。
しかし3歳になってすぐ通常(フルタイム、定時)勤務に戻ることは難しく、柔軟な働き方ができる職場環境作りが求められます。

そこで育児・介護休業法の改正により
子が3歳から小学校就学前までの労働者に対し、事業主は以下の5つから2つ以上の措置を設けねばなりません。(令和7年10月1日施行)

そしてそのうち1つを労働者が選択して利用できるようになります。(①~④はフルタイムでの柔軟な働き方)
①始業時刻等の変更(時差出勤制度・フレックスタイム制度)
②テレワーク(月10日以上利用可)
③保育施設の設置運営等(保育施設の設置運営・ベビーシッターの手配や費用負担)
④養育両立支援休暇の付与(年10日以上利用可)
⑤短時間勤務制度(一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)

また、柔軟な働き方を実現するため、対象者には子が3歳になる前に上記の措置を個別に周知、意向を確認、そして配慮しなくてはなりません。
つまり職場の状況に応じて、仕事と育児の両立をはかる措置を設け、実際に取得できる環境を整えていくということです。

該当する労働者がいる事業所は、どの措置にするか決め、就業規則の変更や対象者への対応を準備しておきましょう。
手塚 かおり
2025-04-21 13:32:21
労働保険料等賃金等の報告&総会委任状(加納)
いよいよ大阪・関西万博が開幕。ということで先日、早速会場に足を運んできました。
チケット購入や入場予約が面倒‥という前評判はそのとおりですがそれはさておき、
まずは話題の大屋根リング(確かにでかい!) に登って会場を1周。その広さや雰囲気を体感しました。
その後は予約できたパビリオン1館を除いて、空いてそうな館(南米やアフリカなど)を巡りましたが、
どの国も工夫を凝らした展示物で興味深かったです。

さて、併設の事務組合ではお願いしておりました、労働保険料等算定基礎賃金等の報告と
5月末に予定しております総会への委任状の受領が終了しました。お忙しく、また設定した期日も短いなか、
会員事業所の皆様のご協力に心より感謝申し上げる次第です。
現在、いただいた報告を連合会のデータセンターに持ち込むための点検と転記の作業中です。
皆様のお手元には6月上旬に納入通知書が届き、6月20日に口座振替の予定です。

また総会委任状につきましては昨年同様、グーグルフォームを利用しての送信でしたが、
一部の会員様には送信いただいたのに、こちらに届かないという現象が起こりご心配とご迷惑をおかけいたしました。
誠に申し訳ございませんでした。本件は来年への検討課題といたします。
加納 弘康
2025-04-09 13:41:45
2025年4月から育休給付延長手続きが変わりました。(曽奈)
桜がきれいな季節になりました。
暖かくなり、スギ花粉も少し落ち着いてきたので、私は過ごしやすくなりました。
(ヒノキなどこれからの花粉を警戒する方には申し訳ありません。)

さて、この2025年4月からは様々な法改正や手続きの変更があります。
今回は「育児休業給付金の延長手続き」の変更についてご案内いたします。
雇用保険の育児休業給付金は、原則子が1歳に達する前日までの支給となりますが、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日の前日まで(再延長で2歳に達する日の前日まで)支給を受けることができます。

この延長の手続きに必要な書類が増えました。

①育児休業給付金対象期間延長事由認定申告書
→専用の書式があります。

②市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
→③に必要事項が記載されていれば今までは求められませんでしたが、必須となりました。(申込書類と同じものであれば市区町村長の受付印は無くても可。全てのページを提出。)

③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
→これまで通りです。市区町村によって書式は違いますが「入所保留通知書」「入所不承諾通知書」などの書面になります。

以上3点を添付して、育児休業給付金支給申請書を提出します。


また、これまで同様、

 ●入所申し込みを子が1歳に達する日までに行っていること
 ●入所希望日を子の1歳の誕生日以前の日付として申し込みしていること

は絶対条件です。(再延長の場合は1歳6か月に読み替え)


上記を満たしていない申し込みや、入所可能か問い合わせただけの場合、また申込期限に間に合わず申し込みができなかった場合などは延長の対象になりませんので、給付金の延長を考えている方は早めから準備されることをおすすめいたします。
曽奈 千春
2025-03-25 14:57:56
健康保険・介護保険・雇用保険料率の変更について(手塚)
布団乾燥機を初めて使いました。ツインノズルで2枚の布団を同時に乾燥することができます。
朝は忙しいので、夕方布団を敷いてから乾燥機を始動します。60分の温風(かなり熱い)、30分の送風(冷ます)後、掛布団を避けて敷布団を更に冷まします。快適な布団で寝ることができ、いい夢が見られるかも。とても良い買い物をしました。

さて、令和7年度の協会けんぽ都道府県別の健康保険・介護保険料率が変更されました。
【大阪府】
健康保険料率は10.24%(現行10.34%より0.1%↓)
介護保険料率は全国一律で1.59%(現行1.60%より0.01%↓)
介護保険に該当しない被保険者(40歳未満、65歳以上)は10.24%
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は10.24%+1.59%=11.83%です。
被保険者からは折半した額を徴収して下さい。
なお給与から控除するのは、令和7年3月分(4月支給)、4月納付分から適用となります。

また雇用保険料率も令和7年4月分から5.5/1000(一般の事業 現行6/1000)に変更されますので給与計算時にはご注意ください。
手塚 かおり