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  • 人事・労務管理の相談業務
    電話、メールまたは訪問等による対面での相談業務です。
    人事・労務に関するあらゆるご相談を承っております。

    企業では人を採用する時はもちろん、採用後も労働条件や配置転換など人事・労務に関する問題は退職に至るまでの長い期間にわたって常に気を配らねばなりません。

    「こんなときはどうしたら・・。」日々の業務の中で「困った」ときに、気軽に問い合わせていただくことができます。
    尚、報酬は人数、業種等に応じて合意のうえで決定いたします。
  • 労働・社会保険の手続き代行業務
    労働・社会保険諸法令に基づいて、事業主が行なうことを義務づけられている、関係行政機関等(労働基準監督署、職業安定所、年金事務所等)への届出や申請を代行する業務です。
    労働(労災・雇用)保険、社会(健保・厚生)保険に関する手続き業務を承っております。

    労働・社会保険では、社員の採用、氏名変更、住所変更、被扶養者の増加、賃金の変更、退職時の離職票発行など、様々な手続きが必要となります。また、法律の知識も欠かすことができません。
    専門家に委託しておけば安心です。
    尚、報酬は通常、人数に応じ、顧問料として、月単位で決定します。
  • 就業規則等、諸規程作成業務
    就業規則など、企業に不可欠な諸規程の作成、届出を行なう業務です。
    就業規則をはじめ、賃金や退職金、育児・介護休業等の各種諸規程の作成を承っております。

    就業規則は企業の憲法ともいえる、労務管理の大切な屋台骨です。その就業規則を中心に、賃金、退職金、育児・介護休業、服務規律、安全衛生、機密保護等、あらゆる会社諸規程を作成いたします。
    尚、報酬は、完成までの期間を考慮して、合意のうえで決定します。
  • 給与計算業務
    給与、賞与の計算業務をアウトソーシングしませんか。
    毎月の給与、および賞与の計算業務を承っております。

    毎月の給与計算は煩わしいものです。社会保険料などは料率や等級が変わることも多いですが、専門家に任せておけば安心です。
    尚、報酬は、基本料金月額2万円より人数に応じて決定いたします。
  • 個別労働紛争のあっせん代理業務
    いわゆるADR法における、あっせん代理業務が行えるのは、この代理業務試験に合格した、特定社会保険労務士のみとなっています。
    個別労働紛争における、あっせん代理業務を承っております。

    労働組合を中心とした、かつての集団的労働紛争にかわって、労働条件の不利益変更や解雇にまつわる、個別労働紛争が増加しています。
    紛争が生じ、当事者よりADR機関へのあっせん申請の希望があった場合に、当事者の代理として、あっせんから和解契約の締結までの業務を行います。
    尚、報酬は、その事業に応じて決定します。
  • 労働保険事務組合
    弊所では、厚生労働大臣の認可を受けた、労働保険事務組合を併設しておりますので、「事業主の労災保険特別加入」「保険料の額に関係なく分割納付」などが可能です。
    事業主の労災保険への特別加入ができます。

    人数に応じた安価な会費手数料で、主として雇用保険における職業安定所への手続き業務(取得、喪失、離職票の作成など)が委託できます。
     なお、相談業務や法令で定められた以外の給付申請などはできません。これらは別途報酬(社労士報酬として)となります。
     ご連絡いただければ料金表をお送りさせていただきます。